大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和35年(ラ)289号 決定

決  定

抗告人

笹井すて

(外三名)

右四名代理人弁護士

上田信雄

京都市中京区西ノ京星池町四五番地の一

相手方

株式会社材幸商店

右代表者代表取締役

竹内堅吉

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理由

抗告人等の抗告の趣旨及び抗告の理由は別紙のとおりである。

抗告人等は、本件抗告の理由として、「本件競売の基本たる抵当権が不存在であるから競落人は競落不動産の所有権を取得しない。」と主張する。

しかし、右の事由は、引渡命令に対する抗告理由として主張することは許されず、引渡命令に対する請求異議の訴においてのみ主張しうるものと解するのを相当とする。

よつて、本件抗告を棄却し、民事訴訟法第八九条第九三条を準用し、主文のとおり決定する。

昭年三六年六月九日

大阪高等裁判所第八民事部

裁判長裁判官 石 井 末 一

裁判官 小 西  勝

裁判官 岩 本 正 彦

(別紙省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例